【●●島殺人放火事件 吉田死刑囚に死刑執行】 2019/11/12(火)10:43配信
平成13年に島根県●●島で当時の同級生二人を殺害したとして、殺人と死体損壊など複数の罪に問われ、死刑が確定していた吉田大岐死刑囚(38)に12日午前、刑が執行された。
確定判決によると、01年1月14日午前10時ごろ、島根県●●島の空き家で同級生二人を殺害したのち、証拠 隠滅のため空き家に火を放った。
弁護側は「逮捕時の状況から、心神喪失状態だった疑いがある。さらに犯行当時は未成年であり、少年法の適用と情状酌量の余地が認められる」として死刑の回避を求めたが、02年3月の一審判決は完全責任能力を認めた。
さらに被害者の二人から受けていた日常的ないじめに対し、怒りを募らせたと動機を認定。また年齢については、捜索隊によって山中で確保された1月16日時点で満20歳の誕生日を迎えており、判決には影響しないとして、死刑を言い渡した。吉田死刑囚は控訴せず、そのまま刑が確定した。
世間では田舎の猟奇事件などと言われ一過性の話題となった本件だが、当時、一部ジャーナリストの間で注目の的となっていたことをご存知だろうか。かくいう筆者も、この事件の行く末を追っていた一人だ。
97年に発生した●●連続児童殺傷事件以降、各地で未成年者による凶悪事件が相次いだ。少年犯罪への厳しい対応を求める世論が高まった結果、00年11月に刑事罰対象年齢を「16歳以上」から「14歳以上」に引き下げる改正少年法が可決され、01年4月より施行となった。01年の●●島殺人放火事件は、まさに少年法の対象が移り変わろうとする最中に起こった事件というわけだ。
一番の関心は、犯行時19歳だった容疑者の扱いであった。結果として、吉田大岐死刑囚は未成年ではなく、成人として判決が下されたのだが、もし彼が19歳として扱われ裁判が行われていたとしたら、08年の●市事件における広島高裁差し戻し審での死刑判決に並ぶ、未成年犯罪においての貴重な判例ケースとして注目を浴びたに違いない。
平成13年に島根県●●島で当時の同級生二人を殺害したとして、殺人と死体損壊など複数の罪に問われ、死刑が確定していた吉田大岐死刑囚(38)に12日午前、刑が執行された。
確定判決によると、01年1月14日午前10時ごろ、島根県●●島の空き家で同級生二人を殺害したのち、証拠 隠滅のため空き家に火を放った。
弁護側は「逮捕時の状況から、心神喪失状態だった疑いがある。さらに犯行当時は未成年であり、少年法の適用と情状酌量の余地が認められる」として死刑の回避を求めたが、02年3月の一審判決は完全責任能力を認めた。
さらに被害者の二人から受けていた日常的ないじめに対し、怒りを募らせたと動機を認定。また年齢については、捜索隊によって山中で確保された1月16日時点で満20歳の誕生日を迎えており、判決には影響しないとして、死刑を言い渡した。吉田死刑囚は控訴せず、そのまま刑が確定した。
世間では田舎の猟奇事件などと言われ一過性の話題となった本件だが、当時、一部ジャーナリストの間で注目の的となっていたことをご存知だろうか。かくいう筆者も、この事件の行く末を追っていた一人だ。
97年に発生した●●連続児童殺傷事件以降、各地で未成年者による凶悪事件が相次いだ。少年犯罪への厳しい対応を求める世論が高まった結果、00年11月に刑事罰対象年齢を「16歳以上」から「14歳以上」に引き下げる改正少年法が可決され、01年4月より施行となった。01年の●●島殺人放火事件は、まさに少年法の対象が移り変わろうとする最中に起こった事件というわけだ。
一番の関心は、犯行時19歳だった容疑者の扱いであった。結果として、吉田大岐死刑囚は未成年ではなく、成人として判決が下されたのだが、もし彼が19歳として扱われ裁判が行われていたとしたら、08年の●市事件における広島高裁差し戻し審での死刑判決に並ぶ、未成年犯罪においての貴重な判例ケースとして注目を浴びたに違いない。