ようこそ、23区へ。まずは、23区についてご説明致しましょう。
(1.労働意欲重視による居住区決め。)
23区では「働く意欲」を元に住む場所を決定する法案となっています。
働く意欲を査定する際の判定材料は「資産」「能力」「意欲」の三点。
「資産」については、これまでその人が得てきた給与や物品がその人自身の仕事に対する報酬と位置づけできると考えられる為に判断基準となります。判断基準となるのはあくまでその人自身の資産になるので、親の資産頼りでいた人や、他人の資産を運用していただけの人にとっては厳しい結果を産む法案となっています。
「能力」については、その人のキャリアや所有資格を査定します。
どんなに意欲的でも、専門職や特殊技能が必要な職業ではやはり経験や知識が必要であると考えられる為に判断基準となります。
判断基準になるのは単なる「資格」ではなく、その人が就こうとしている職業で必要な「資格」があるのかないのかを判断します。
資格を持っていても資質がない人は多く居ますよね。
え?誰かって?ほら、悪徳医師だとか悪徳弁護士さんの事ですよ。
「意欲」については、現時点での労働する「意欲」が査定されます。判断基準はいたってシンプル「働きたい」か「何をしたい」かを判断の最重要基準とします。どんなに資産や資格があっても「労働意欲」がなければ査定がグーンと低くなると言う事です。
次に、区画の説明といきましょう。
(2.住居区画について)
まず、どの区画にも五大公共機関は共通で存在します。病院・警察・消防・学校・役所この5つの公共機関はどの区画でも従来通りです。ただし、高度で最先端の治療を受けようとしたりするには1区~5区の病院に限られます。上位区画であるほど設備や規模は大きくなっており、教育の水準も高くなっています。
区画で大きく異なるのは住居と給与です。最上位区画「1」と最低位区画「23」を比べた場合ですと、1区では年収は最低3500万円~で、住居は全区内で好きな場所に住む事が権利として与えられています。1区の平均的な住居は4LDK以上で、おおよそが築15年以内の住宅を選んでいるようです。家賃で言えば最低月25万円はいる家ですね。
23区になると住居は選択できません。これは本人の所得や財産に加え、労働意欲が極めて乏しい為に住居に住む事すら困難と判定された人が23区行きとなる為です。低所得層でも労働意欲があれば最低でも22区となるのですが、労働への意欲が明確でなかったり、継続性に著しく欠けると23区と判定されるようです。
また、施行時に反抗的な態度を取ったりした方は法令違反として、最低でも3ヶ月間の23区強制居住となるので気をつけて下さい。23区の住居は一律でワンルームとなり、18歳以下の扶養者を持つ世帯だけは例外的に一軒家を貸し与えられます。年収100万円以下の世帯モデルとして扱われます。
主にニートやホームレスが対象となるようで、障がい者等は一律15区指定となるようです。
(3.区画内職種)
23区法案は労働意欲と収入額が根幹にあるため職種にも大きな差が出るようです。例えば、コンビニエンスストアにしても1区と23区では大きく違ってきます。
1区で言えばコンビニエンスストア自体の経営と言うよりは“コンビニエンスストア”と言う事業の管理・企画開発や商品開発(マーケティング)運営マニュアル作成・各店舗の人事などを主に「コンビニでの仕事」としています。
一方、23区では普通に町にあるコンビニでのレジ打ちや商品補充・清掃などが主な職業となります。店長は20区~18区の人が勤めている様です。23区の方は給与もバイト扱いで、正規の給与が欲しい場合は採用試験を受け、社員として採用されなくてはなりません。
(4.居住区の変更)
どこに住むのも自由なのですが、他区画で住むには再査定として半年間、3ヶ月は現在の区画で査定され、残り三ヶ月は希望区画で実際に生活をする事になっています。順調ならそのまま移住となります。現在より上位区に入る為には、この査定を受けなくてはなりません。その際の判断基準はやはり労働意欲となります。
逆に言えば、23区に居たとしても改心してヤル気をしっかり出せば中堅区画ぐらいには住み替えられると言う事です。ちなみに中堅区画は19区以上からですよ。
判定の基準で大きいのは「職意識」と「現状」で、例えば以前と何ら変わりないのに今より上の区画にいこうとしても認められない可能性があります。わかりやすい向上意識と言うものは「資格を習得する」「昇給試験を受ける」「実績を上げる・または実績が上がる提案をする」「研修を受ける」等、明確な事象・事由がなければ上の区画には住めません。
「住む」自体はできる(特例申請がある)のですが、年収が違う区画で暮らすと言うのは現実的に無理なのです。23区の年収100万円以下状態で年収2500万円以上の集う1区で生活ができるでしょうか?1区の平均家賃は25万円以上ですよ?
考えればわかることですね。無理に決まってます。はい。
生活基準や物価は区画で自然統制されてしまいます。上位基準の区画ほど賃金が高いと言う事は、おのずと物価も高くなると言う訳ですから。
逆に、自分が住んでいる区画より下に行くのには査定はいりません。簡単な住所変更ですぐにできます。
しかし、この法案的な見方でいくと「労働意欲が減退した」と、認識されるのが一般的となるでしょうし、労働意欲があるのに、自ら減給を申し出る人なんてごく希な話です。
23区とは、「労働意欲に応じた給与・仕事・生活水準」と言ったところでしょうか。
(1.労働意欲重視による居住区決め。)
23区では「働く意欲」を元に住む場所を決定する法案となっています。
働く意欲を査定する際の判定材料は「資産」「能力」「意欲」の三点。
「資産」については、これまでその人が得てきた給与や物品がその人自身の仕事に対する報酬と位置づけできると考えられる為に判断基準となります。判断基準となるのはあくまでその人自身の資産になるので、親の資産頼りでいた人や、他人の資産を運用していただけの人にとっては厳しい結果を産む法案となっています。
「能力」については、その人のキャリアや所有資格を査定します。
どんなに意欲的でも、専門職や特殊技能が必要な職業ではやはり経験や知識が必要であると考えられる為に判断基準となります。
判断基準になるのは単なる「資格」ではなく、その人が就こうとしている職業で必要な「資格」があるのかないのかを判断します。
資格を持っていても資質がない人は多く居ますよね。
え?誰かって?ほら、悪徳医師だとか悪徳弁護士さんの事ですよ。
「意欲」については、現時点での労働する「意欲」が査定されます。判断基準はいたってシンプル「働きたい」か「何をしたい」かを判断の最重要基準とします。どんなに資産や資格があっても「労働意欲」がなければ査定がグーンと低くなると言う事です。
次に、区画の説明といきましょう。
(2.住居区画について)
まず、どの区画にも五大公共機関は共通で存在します。病院・警察・消防・学校・役所この5つの公共機関はどの区画でも従来通りです。ただし、高度で最先端の治療を受けようとしたりするには1区~5区の病院に限られます。上位区画であるほど設備や規模は大きくなっており、教育の水準も高くなっています。
区画で大きく異なるのは住居と給与です。最上位区画「1」と最低位区画「23」を比べた場合ですと、1区では年収は最低3500万円~で、住居は全区内で好きな場所に住む事が権利として与えられています。1区の平均的な住居は4LDK以上で、おおよそが築15年以内の住宅を選んでいるようです。家賃で言えば最低月25万円はいる家ですね。
23区になると住居は選択できません。これは本人の所得や財産に加え、労働意欲が極めて乏しい為に住居に住む事すら困難と判定された人が23区行きとなる為です。低所得層でも労働意欲があれば最低でも22区となるのですが、労働への意欲が明確でなかったり、継続性に著しく欠けると23区と判定されるようです。
また、施行時に反抗的な態度を取ったりした方は法令違反として、最低でも3ヶ月間の23区強制居住となるので気をつけて下さい。23区の住居は一律でワンルームとなり、18歳以下の扶養者を持つ世帯だけは例外的に一軒家を貸し与えられます。年収100万円以下の世帯モデルとして扱われます。
主にニートやホームレスが対象となるようで、障がい者等は一律15区指定となるようです。
(3.区画内職種)
23区法案は労働意欲と収入額が根幹にあるため職種にも大きな差が出るようです。例えば、コンビニエンスストアにしても1区と23区では大きく違ってきます。
1区で言えばコンビニエンスストア自体の経営と言うよりは“コンビニエンスストア”と言う事業の管理・企画開発や商品開発(マーケティング)運営マニュアル作成・各店舗の人事などを主に「コンビニでの仕事」としています。
一方、23区では普通に町にあるコンビニでのレジ打ちや商品補充・清掃などが主な職業となります。店長は20区~18区の人が勤めている様です。23区の方は給与もバイト扱いで、正規の給与が欲しい場合は採用試験を受け、社員として採用されなくてはなりません。
(4.居住区の変更)
どこに住むのも自由なのですが、他区画で住むには再査定として半年間、3ヶ月は現在の区画で査定され、残り三ヶ月は希望区画で実際に生活をする事になっています。順調ならそのまま移住となります。現在より上位区に入る為には、この査定を受けなくてはなりません。その際の判断基準はやはり労働意欲となります。
逆に言えば、23区に居たとしても改心してヤル気をしっかり出せば中堅区画ぐらいには住み替えられると言う事です。ちなみに中堅区画は19区以上からですよ。
判定の基準で大きいのは「職意識」と「現状」で、例えば以前と何ら変わりないのに今より上の区画にいこうとしても認められない可能性があります。わかりやすい向上意識と言うものは「資格を習得する」「昇給試験を受ける」「実績を上げる・または実績が上がる提案をする」「研修を受ける」等、明確な事象・事由がなければ上の区画には住めません。
「住む」自体はできる(特例申請がある)のですが、年収が違う区画で暮らすと言うのは現実的に無理なのです。23区の年収100万円以下状態で年収2500万円以上の集う1区で生活ができるでしょうか?1区の平均家賃は25万円以上ですよ?
考えればわかることですね。無理に決まってます。はい。
生活基準や物価は区画で自然統制されてしまいます。上位基準の区画ほど賃金が高いと言う事は、おのずと物価も高くなると言う訳ですから。
逆に、自分が住んでいる区画より下に行くのには査定はいりません。簡単な住所変更ですぐにできます。
しかし、この法案的な見方でいくと「労働意欲が減退した」と、認識されるのが一般的となるでしょうし、労働意欲があるのに、自ら減給を申し出る人なんてごく希な話です。
23区とは、「労働意欲に応じた給与・仕事・生活水準」と言ったところでしょうか。


