いじめのない学校の実現に向けて【全国小中高生向け教育パンフレットに記載】
いじめの定義
いじめ防止対策推進法第2条第一項(2013年6月28日成立)
『いじめ』とは、『児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等、当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。』と定義されています。
★いじめの定義の四つの要素
①行為をした者(A)も、行為の対象になった者(B)も児童生徒であること。
②AとBの間に一定の人的関係が存在すること。
③AがBに対して心理的又は物理的な影響を与える行為をしたこと。
④当該の対象となったBが心身の苦痛を感じていること。
※いじめの定義では、いじめ行為を行った児童生徒の悪意の有無によらず、
行為の対象となった児童生徒の感じる被害性に重点をおいている。
『いじめているつもりなどない』など行為をした側の意図は関係なく、行為を受けた側が心身の苦痛を感じた行為すべてがいじめとなる。
※かつてのいじめの定義には『自分よりも弱い者に対して』『一方的に』『継続的に』
『深刻な苦痛』等の要素を含まれていたが、現在は『ほんの些細な』『たった一度』等でも行為を受けた側が心身の苦痛を感じればいじめとなる。
また、集団の場やSNSにおいても同じことがいえる。
いじめの定義
いじめ防止対策推進法第2条第一項(2013年6月28日成立)
『いじめ』とは、『児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等、当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。』と定義されています。
★いじめの定義の四つの要素
①行為をした者(A)も、行為の対象になった者(B)も児童生徒であること。
②AとBの間に一定の人的関係が存在すること。
③AがBに対して心理的又は物理的な影響を与える行為をしたこと。
④当該の対象となったBが心身の苦痛を感じていること。
※いじめの定義では、いじめ行為を行った児童生徒の悪意の有無によらず、
行為の対象となった児童生徒の感じる被害性に重点をおいている。
『いじめているつもりなどない』など行為をした側の意図は関係なく、行為を受けた側が心身の苦痛を感じた行為すべてがいじめとなる。
※かつてのいじめの定義には『自分よりも弱い者に対して』『一方的に』『継続的に』
『深刻な苦痛』等の要素を含まれていたが、現在は『ほんの些細な』『たった一度』等でも行為を受けた側が心身の苦痛を感じればいじめとなる。
また、集団の場やSNSにおいても同じことがいえる。

