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▼2025年11月14日のウェブ閲覧履歴より

【ストーカー規制法、「紛失防止タグ」の悪用が規制対象に。改正案を閣議決定】
フレッシュオンラインニュース速報 2025年11月11日

 政府は11日、ストーカー規制法の改正案を閣議決定した。ストーカー事案への対策をより一層強化するため、21年に改正されたGPS機器等の悪用に加え「紛失防止タグ」の悪用も規制対象となる。

 そのほかにも下記の案などが新たに盛り込まれている。

・警察の職権による警告制度の創設。
・ストーカー行為等の相手方に対する援助に係る努力義務の対象に、雇用者や学校長を追加。
・警察から情報を提供するおそれがある者(探偵など)に対し、情報提供先がストーカー行為等をするおそれがある者であることを通知し、情報提供しないよう求めることができる。

 なお、これらの改正案は公布されてから20日後に施行される。(一部を除く)


◎ストーカー規制法とは?
 正式名称は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」というもので、平成12年11月に初めて施行されました。
 ストーカー行為等について必要な規制をすることなどにより、個人の心身の自由及び名誉に対する危害が生じることを防止する、国民の生活の安全と平穏を守ることを目的とした法律です。(ストーカー規制法第1条)


◎規制対象
 この法律の規制対象は「つきまとい等または位置情報無承諾取得等」と「ストーカー行為」の2つがあります。


◎「つきまとい等または位置情報無承諾取得」とは
・特定の者に対する恋愛感情などをはじめとする好意的な感情。
・好意的な感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する。
 上記の目的で「つきまとい等」の定義に該当する行為を、特定の者及び当該人物と密接な関係を有する者(配偶者・家族など)に対し行うことをいいます。(ストーカー規制法第2条第1項)


◎「ストーカー行為」とは
 「つきまとい等」に該当する行為を、特定の者及び当該人物と密接な関係を有する者(配偶者・家族など)に対し「反復して」行うことを「ストーカー行為」と規定し、それを犯した者には罰則が設けられています。

 ストーカー行為をした者は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます。(第18条)
 禁止命令等に違反しストーカー行為をした者は、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金が科されます。(第19条)
 禁止命令等に違反した者は、6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。(第20条)


◎規制対象になる行為、「つきまとい等または位置情報無承諾取得等」の定義
・つきまとい、待ち伏せ、押し掛け、うろつき等の行為。
・「監視している」などと告げる行為。
・面会や交際を要求する行為。
・乱暴な言動や家の前でクラクションを鳴らす等の行為。
・無言電話、連続して電話をかける、FAX、電子メール・SNS、文書等を送りつける等の行為。
・汚物等の送付をする行為。
・名誉を傷つけるような内容を告げる、メールを送る、SNSに載せる行為。
・わいせつな写真を送る、卑わいな言葉を告げる等の性的しゅう恥心の侵害行為。
・GPS機器等や紛失防止タグを用いて位置情報を取得する行為。
・GPS機器等や紛失防止タグを取り付ける行為。


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 緊急時の110番のほか、警察相談専用ダイヤル#9110でも相談を受け付けています。