コイワズライ


第一条(目的)本規程は、生徒会が学院内の教員同士の交際関係を監督し、秩序と公平性を維持することを目的とする。
第二条(対象)本規程は、光栄学院に在籍する教員同士の交際にのみ適用される。生徒の交際は本規程の対象外とする。
第三条(成立と承認)本規程は、生徒会の提案に基づき制定され、学院理事長の正式な署名をもって施行される。
第四条(申請義務)教員が交際を希望する場合、事前に生徒会教職員交際審議部へ申請を行わなければならない。申請は両者の署名を必要とし、片方のみの申請は受理されない。
第五条(審査基準)審議部は以下の観点から交際の可否を審査する。
・学院の秩序や教育活動に支障をきたさないか
・教員としての職務に悪影響を及ぼさないか
・学院の名誉を損なわないか
第六条(事情聴取)未認可の交際が疑われる場合、審議部は当該教員を招聘し、事情を聴取することができる。
第七条(認可)認可が下りた場合、交際は正式に学院に認められる。
第八条(不認可)不認可の場合、交際は認められない。ただし、免職処分は科されない。
第九条(違反行為)認可申請前に交際していることが発覚した場合、当該教員は懲戒免職とする。
第十条(虚偽申告)虚偽申告や隠蔽が判明した場合も同様に懲戒免職とする。"
第十一条(組織名称)本規程に基づく審査を行う組織は、「教職員交際審議部」と称する。
第十二条(構成)教職員交際審議部は生徒会のメンバーで構成される。
第十三条(秘密保持)審議部で扱う申請内容は原則非公開とする。ただし、違反行為が発覚した場合は学院全体に通知される。
第十四条(施行)本規程は制定日より施行する。制定の証として、学院理事長が署名を行う。