第一章 総則
第一条(目的)本規程は、光栄学院に在籍する生徒の交際関係を管理し、学院の秩序と理念を維持することを目的とする。
第二条(申請義務)生徒が交際を希望する場合、事前に交際認可審議会へ申請を行わなければならない。交際相手は学院生徒に限らず、外部の人物であっても申請対象とする。申請は両者の署名を必要とし、片方のみの申請は受理されない。
第二章 審査
第三条(審査基準)審議会は学業成績の観点から交際の可否を審査する。
第三章 認可と不認可
第四条(認可)認可が下りた場合、交際は正式に学院に認められる。
第五条(不認可)不認可の場合、交際は認められず、申請者はその決定に従わなければならない。不認可理由は申請者に通知されるが、詳細は公開されない。
第四章 違反行為と処分
第六条(違反行為)認可申請前に交際していることが発覚した場合、即時退学処分を科す。
第七条(虚偽申告)虚偽申告や隠蔽が判明した場合も同様に処分対象とする。
第五章 再申請
第八条(再申請)不認可となった場合でも、条件が改善されたと認められれば再申請は可能とする。再申請には、前回の不認可理由を解消した証明が必要である。
第六章 審議会構成
第九条(構成メンバー)理事長を審議員長とし、審議員長が指名した教職員で構成される。
第七章 秘密保持
第十条(秘密保持)審議会で扱う申請内容は原則非公開とする。ただし、違反行為が発覚した場合は学院全体に通知される。
第八章 附則
第十一条(施行)本規程は制定日より施行する。
第一条(目的)本規程は、光栄学院に在籍する生徒の交際関係を管理し、学院の秩序と理念を維持することを目的とする。
第二条(申請義務)生徒が交際を希望する場合、事前に交際認可審議会へ申請を行わなければならない。交際相手は学院生徒に限らず、外部の人物であっても申請対象とする。申請は両者の署名を必要とし、片方のみの申請は受理されない。
第二章 審査
第三条(審査基準)審議会は学業成績の観点から交際の可否を審査する。
第三章 認可と不認可
第四条(認可)認可が下りた場合、交際は正式に学院に認められる。
第五条(不認可)不認可の場合、交際は認められず、申請者はその決定に従わなければならない。不認可理由は申請者に通知されるが、詳細は公開されない。
第四章 違反行為と処分
第六条(違反行為)認可申請前に交際していることが発覚した場合、即時退学処分を科す。
第七条(虚偽申告)虚偽申告や隠蔽が判明した場合も同様に処分対象とする。
第五章 再申請
第八条(再申請)不認可となった場合でも、条件が改善されたと認められれば再申請は可能とする。再申請には、前回の不認可理由を解消した証明が必要である。
第六章 審議会構成
第九条(構成メンバー)理事長を審議員長とし、審議員長が指名した教職員で構成される。
第七章 秘密保持
第十条(秘密保持)審議会で扱う申請内容は原則非公開とする。ただし、違反行為が発覚した場合は学院全体に通知される。
第八章 附則
第十一条(施行)本規程は制定日より施行する。
