この法律において「つきまとい」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、特定の者又はその配偶者、同居の親族、その他、社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の行為をすることをいう。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校、その他の場所において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 その行動を監視していると思わせるような事を告げること。
三 面会、交際その他の義務のないことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付すること。
七 その名誉を害する事項を告げること。
八 その性的羞恥心を害する事を告げ、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付すること。
この法律において「ストーカー行為」とは、つきまといを反復してすることをいう。
つきまといをして、身体の安全、住居の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。
この法律は一貫して、ストーカーのみを規制している。「ストーカー行為」はストーカーだけでは成立しないことを見逃している。この法律だけに限らないが、刑法は一方のみを罰することを規定している。「ストーカー行為」は「付きまとわれる人」がいなければ成立しないのだ。「付きまとわれる人」は誰でもいいわけではない。ストーカーにとってその人でなければならない特定の相手なのだ。この法律は親告罪を規定するものだから、「付きまとわれる人」からの親告がなければ警察は手を出せない。
警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長は、つきまといをされたとして警告を求める申出を受けた場合、行為をした者に対し、反復して行為をしてはならない警告をすることができる。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校、その他の場所において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 その行動を監視していると思わせるような事を告げること。
三 面会、交際その他の義務のないことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付すること。
七 その名誉を害する事項を告げること。
八 その性的羞恥心を害する事を告げ、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付すること。
この法律において「ストーカー行為」とは、つきまといを反復してすることをいう。
つきまといをして、身体の安全、住居の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。
この法律は一貫して、ストーカーのみを規制している。「ストーカー行為」はストーカーだけでは成立しないことを見逃している。この法律だけに限らないが、刑法は一方のみを罰することを規定している。「ストーカー行為」は「付きまとわれる人」がいなければ成立しないのだ。「付きまとわれる人」は誰でもいいわけではない。ストーカーにとってその人でなければならない特定の相手なのだ。この法律は親告罪を規定するものだから、「付きまとわれる人」からの親告がなければ警察は手を出せない。
警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長は、つきまといをされたとして警告を求める申出を受けた場合、行為をした者に対し、反復して行為をしてはならない警告をすることができる。